使用済蛍光管の適正処理・リサイクル
廃蛍光管は適正処理・リサイクルの対象にされています
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廃蛍光管の内部には微量ながら、水銀が封入されています。その量は40Wの蛍光管で1本当たり、7mg~10mgですから、およそ30~40mg/kgぐらいの水銀量になります。
- 平成11年、廃蛍光管は水銀含有物として定義され、安定型処分場への埋立が禁止されました。
- 平成12年には地球環境にやさしい循環型社会への関心が高まり、「循環型社会形成推進基本法」が制定されました。
- 平成13年には「廃棄物処理・再資源化ガイドライン」に廃蛍光管が33番目の品目に追加されました。
- 平成16年には、排出事業者の処理責任がより明確化され、法を守るよう通達が出されました。
- 平成29年には環境省から「水銀廃棄物ガイドライン」が示され、蛍光ランプは「水銀使用製品廃棄物」として規定されました。